更生保護法人と更生保護事業
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更生保護法人と更生保護事業
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更生保護法人は、更生保護事業を営む目的で、法務大臣の認可を受け設立された法人です。
更生保護事業とは、犯罪や非行をした人たちの改善更生を助けることを目的とした公益性の高い事業であり、「宿泊型保護事業」「通所・訪問型保護事業」「地域連携・助成事業」の3種類に大別されます。
宿泊型保護事業
犯罪をした人などのうち、帰るべき住居がないなどにより改善更生のための保護を必要としている人を更生保護施設に宿泊させ、社会に適応するために必要な生活指導や特定の犯罪的傾向を改善するための援助などを行う事業です。


通所・訪問型保護事業
犯罪をした人のうち、改善更生のための保護を必要としている人を更生保護施設等に通わせ、又は訪問するなどにより、生活の相談に応じたり、生活環境の改善や調整、金品の給与などを行う事業です。


地域連携・助成事業
更生支援のための連携・協力体制を地域に広げたり、保護司など民間協力者の活動や更生保護事業の充実に向けて、人材の養成や研修、広報啓発、活動助成などを行う事業です。


更生保護法人と非更生保護法人
Corporation
これまで、更生保護事業を営むものは更生保護法人のみでしたが、近年、更生保護事業の重要性がより広く認知されてきたことにより、更生保護法人以外の法人が更生保護事業に参入してきています。
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